Hさん(40代男性)は高速道路上を走行中、道路上の落下物を発見しました。左右の車線は走行車両が絶えず、車線変更を行うことが出来なかったためやむなく、落下物との衝突を回避するために停車したところ、後続車両に追突されました。この追突により、Hさんは頚部を負傷し、頚部挫傷と診断されました。
自動車を運転し府県の境を超えて得意先回りをする仕事をしていたHさんは、病院の診察時間に受診することが困難であったことから、整骨院でのリハビリを併用して頚部痛の症状の緩和に努めてきました。
懸命な通院治療にもかかわらず、症状固定時において両手のしびれ及び頚部痛の症状が残存してしまったHさんは、保険会社を通じて後遺障害の事前認定を行いました。しかし、その結果は「自賠責保険における後遺障害には該当しない」というものでした。
この事前認定の結果が妥当なものか疑問に思ったHさんはサリュに相談し、依頼されました。
症状固定時にHさんの身体には両手のしびれ及び頚部痛の各症状が残存していると主治医が診断しているにもかかわらず、事前認定では、当該主治医の所見整合しない施術証明書の記載を理由に、後遺障害には該当しないとの判断がなされていました。
症状固定間近の時期を中心にHさんの治療状況及び身体に残存している症状がどのようなものであったかという事実を丹念に調査したところ、被害者の身体に残存していた症状は主治医の診断しているとおりであることが判明しました。また、事前認定で後遺障害には該当しないと判断した根拠は、柔道整復師の意図とは異なる解釈に基づくものであることも明らかになりました。そこで、施術を担当した柔道整復師に症状固定時にHさんの身体に残存した症状についての意見書を書いていただき、明らかになった事実に基づいて異議申立を行いました。その結果、Hさんの両手のしびれ及び頚部痛の症状は後遺障害14級9号に該当するものと判断されました。
Hさんの身体に残存した症状の実態が明らかになったため、示談交渉もスムースに進み、後遺障害が認定されてから示談金をHさんにご返金するまでに1ヶ月もかからないスピード解決を実現することができました。
サリュは適正な賠償を迅速に実現するお手伝いをさせていただきます。
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