事例196:顔面挫創12級で逸失利益肯定|保険会社による後遺症の申請阻止!

Yさん(36歳・女性)は、青信号で横断歩道を渡っている最中に右折車に接触されるという交通事故に会われ、骨盤骨折、顔面挫創・左肢挫傷等の怪我を負いました。
Yさんは、骨盤骨折による疼痛については治療を行い症状が緩解していったものの、顔や左肢の傷跡については、レーザー治療や形成手術を経たものの、結局瘢痕が残ってしまいました。
Yさんの後遺障害等級の認定については、相手方保険会社が事前認定の手続を進めていたものの、Yさんは相手方保険会社に認定手続を任せることに不安を感じ、サリュへ来所されました。Yさんは、サリュからの今後の方針や可能性の説明に納得され、ご依頼いただきました。

ご依頼を受けたサリュは、既に保険会社に提出されていた後遺障害の申請に関する書類を保険会社より回収し、書類を整え改めて被害者請求を行いました。瘢痕等の後遺障害であったため面談調査も行われましたが、それにも弁護士が同席して随時必要な主張を行ったところ、顔面線条痕で12級14号、下肢瘢痕で14級5号の併合12級の認定を受けました。

ただ、Yさんの後遺障害が顔面や下肢の瘢痕という外貌に関するものであったため、仕事をする上で特段支障がないとして、相手方保険会社に逸失利益を否定される可能性が十分ありました。
そこで、サリュは、Yさんの具体的なお仕事の内容を、Yさんより詳しく伺い、上述の後遺障害が仕事にどのような支障が生じるか検討したところ、Yさんはデパートでの化粧品販売を担当しており、顔面に瘢痕が残っていると今後の接客等を含めた仕事への影響が生じること、社内での異動への影響等があることがわかりました。
このような仕事への影響を相手方保険会社にも主張し、労働能力喪失率5%・労働能力喪失期間5年間の後遺障害逸失利益を認めさせることに成功しました。

顔面の瘢痕の後遺障害であっても、粘り強く逸失利益の交渉を行ったことで、Yさんからも感謝のお言葉をいただきました。

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