Dさん(事故時10代男性)は、仕事帰りにバイクで帰宅していたところ、前方を走っていた車が落としたスペアタイヤに乗り上げてしまい、頭部を強打しました。Dさんは意識のないまま病院に運ばれ、高次脳機能障害と診断されました。
Dさんの家族は、Dさんにどのような後遺障害が残るか予想できず、保険会社とのやり取りに不安を感じ、サリュに相談に来られました。依頼を受けてすぐにサリュはDさんが入院する病院に面会に行きましたが、その時のDさんは意識も不明瞭で、自身が交通事故に遭ったこともわからないような状態でした。
Dさんの意識がはっきりしてきたのは交通事故から半年近く経ってからで、退院後は医師の勧めや親族の希望もあって近隣のリハビリ施設に転院しました。ところが、保険会社は「半年も入院が必要だったのか?施設への入居も本当に必要なのか?すぐにでも退院すべきでは?」と、Dさんの治療方針に否定的な態度を示しました。
そこで、サリュはDさんの主治医に面談を申込み、Dさんの入院期間は必要相当なものであり、また、施設への入所も高次脳機能障害のリハビリのためには有用であったという意見を取り付けました。
その後、Dさんは注意力や記憶力の著しい低下等の症状を残したまま症状固定となり、サリュで作成のサポートをした後遺障害診断書を基に被害者請求を行った結果、7級4号が認定されました。
認定された等級を基に保険会社との示談交渉を行ったところ、保険会社は入院期間の相当性等を争ってきました。
サリュはDさんの主治医の意見を基に、Dさんの意識障害の期間が長く、意識が戻って以降も感情の起伏が激しく、暴れる等の状態が続いていたため精神薬の投与が必要であったこと等からDさんの入院や転院は治療に必要であった、と粘り強く交渉を行いました。
最終的には、保険会社はサリュの主張を認め、Dさんの入通院期間は症状固定日までの間であるとして、過失相殺はされてしまったものの、最終支払額を3500万円とする示談が成立しました。
Dさんからは、「自分一人ではここまでできなかったと思います。本当にお世話になりました。」とのお言葉を頂きました。
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