Iさんは、バイクで事故に遭い、脳挫傷、右鎖骨骨折などの怪我を負い、高次脳機能障害
9級10号及び鎖骨の変形12級5号の併合8級の後遺障害を残しました。
しかし、保険会社から提示された示談の内容は「逸失利益は9級ベース、労働能力喪失
期間は8年間で示談額は合計1300万円。」といったもので、将来に大きな不安を
感じているIさんにとって到底納得のできる内容ではなく、保険会社の対応に強い不信感
を覚え、サリュに相談に来られました。
サリュは、①Iさんが高次脳機能障害のために物事を忘れやすくなっており、事故後の収入が事故前よりも減少していることに着目し、Iさんの労働能力喪失期間は少なくとも67歳までは続く、②基本的に鎖骨の変形は労働能力には直接関係しないものの、Iさんが鎖骨に痛みや違和を感じていることから労働能力の喪失に多少なりとも影響を及ぼしている、として示談交渉を行いました。
最終的には、逸失利益の計算額は、サリュの主張がほぼ認められる形となり、結果、当初の保険会社提示の額から2000万円増額の3300万円で示談が成立しました。
Iさんからは、損害積算の方法についての説明が理解しやすかったこと、当初の保険会
社提示の額よりも大幅に増額して示談ができたことについて、大変喜んでくださいました。