事例293:高次脳機能障害をサリュが立証し、約3000万円の賠償金を獲得!

Tさんは、通勤中に青信号の横断歩道を徒歩で横断中に、右方向から交差点を右折してきた自動車から衝突され、脳挫傷、骨盤骨折、脊椎骨折及び腓骨骨折等の重傷を負われました。Tさんが、重症を負われたため、ご家族がサリュのホームページをご覧になり、交通事故後すぐにサリュの無料相談へお越しになられました。
担当した弁護士は、交通事故に遭われたばかりのTさんについて、後遺障害が残ってしまう可能性やその場合の賠償金見込額等を分かりやすく解説させていただいたため、Tさんから弁護士費用特約をご利用になられてのご依頼をいただくことができました。
Tさんは、交通事故に遭われたばかりでしたので、ひとまずは、治療に専念されることが主となりました。Tさんは、徐々に次第に回復されていき、交通事故から約1年後には、複視等の症状を主に訴えておられ、複視や骨折による痛みの症状等での後遺障害認定をご希望されました。
しかし、サリュには脳挫傷を負われた被害者の方の豊富な実績があり、Tさんには高次脳機能障害も残存されておられるのではないかと考え、ご家族から丹念にTさんの生活状況を聴取した結果、高次脳機能障害での認定請求も行わなければならないとの判断に至りました。そこで、日常生活状況報告書という高次脳機能障害の認定に必要な資料を、ご家族との連携の下、サリュにて正確に作成し、自賠責保険へ提出した結果、Tさんの後遺障害等級は、高次脳機能障害に9級が認定され、その他の後遺障害も合わせて併合8級が認定されました。
上記の8級の結果を受け、サリュは、Tさんの後遺障害による具体的症状を聴取し、実際の労働や家事への影響などを細かく示談交渉の時点から主張していくことで、相手方に逸失利益及び慰謝料を出来る限り認めさせる方針を採用しました。当初は、保険会社も強硬な姿勢を見せていましたが、訴訟も辞さないとの構えで、相手方担当者との示談交渉の機会を設けて説得するなどしたことが奏功し、結果として保険会社は、殆どの項目について裁判基準に近い損害額を認めました。
最後のご挨拶において、Tさんからは、尽力していただきありがとうございましたとの、私たちにとって最も嬉しいお言葉をいただくことができました。
高次脳機能障害は、被害者自身が気付かず、ご家族も知識が無ければ気づきにくい後遺障害です。ぜひとも、サリュの無料相談をお受けいただき、フルサポートをご利用いただけましたら幸いです。

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