主婦のAさんは自転車で走行中、信号のない交差点にて、一時停止線で停止せず進入した自動車と衝突するという事故に遭いました。
Aさんは、事故後意識不明のまま救急車にて搬送され、脳挫傷、外傷性くも膜下出血、頭蓋底骨折、頚椎捻挫等と診断されました。
Aさんは退院後も治療を続けていましたが、事故以降の倦怠感や身体の痺れ、めまい、今後のことへの不安感などから、病院への足が遠のいていました。ちょうどそんな頃に、インターネットでサリュのことを知り、相談に来られました。
サリュは、損害賠償手続の流れを説明のうえ、後遺障害申請に関して全面的にサポートすることをお約束し、Aさんからご依頼をいただきました。
この時すでに、Aさんには、集中力が持続できない、気分が落ち込むことが多い、無気力等の症状が続いており、高次脳機能障害が疑われました。しかし、それまでの診断書には、高次脳機能障害との診断名は書かれておらず、高次脳機能障害として後遺障害が認められるか否かが危ぶまれました。
しかし、サリュは、Aさんの状況からすれば高次脳機能障害で後遺障害認定を受けなければ正当な賠償は得られないと考えました。
そこでサリュは、後遺障害診断書だけでなく、高次脳機能障害認定の必須資料である日常生活状況報告書などについてもAさんと2人3脚で取り組み、後遺障害の認定手続にむけて資料の準備を万全にしました。
このようなサリュの取り組みの結果、Aさんには、上肢の知覚鈍麻や疼痛、頭痛、吐き気等の症状について、本件事故の脳外傷に起因する高次脳機能障害として無事に9級10号が認定されました。
そして、その後の示談交渉でも、過失割合も含め、ほぼAさんの希望どおりの金額で示談することができました。
最後にAさんは、『右も左もわからない、一番つらい時に相談に乗ってくれて、適切な解決に持って行ってくれて本当に助かりました。』、と仰ってくださいました。
担当弁護士、スタッフともに本当にAさんのお手伝いが出来て良かったと思っております。