Jさん(37歳、男性、会社員)が、高速道路をバイクで走行していたところ、渋滞で停車していた乗用車のドアが突然開き、Jさんはその開いたドアに激しく衝突し転倒するという事故に遭いました。Jさんは、この事故で左大腿挫滅創、左下肢動脈損傷、左下腿皮膚剥脱創、左踵骨解放骨折の怪我を負いました。その後、残った後遺障害に関して保険会社を介した事前認定で後遺障害12級と判断されましたが、ご本人では示談交渉が進まなかったとのことで、サリュにご来所されました。
法律相談時にJさんの事前認定の結果を拝見したところ、Jさんの後遺障害に対する評価はJさんが日常感じておられた足首の可動域制限に関するものではなく、瘢痕(傷跡)に関するもののみでした。サリュ受任後、足首の可動域制限に対して適正な後遺障害の認定を受けられるよう、足首可動域制限に関してきちんと記載された後遺障害診断書を改めて病院で作成していただくようJさんにアドバイスし、改めて作成された後遺障害診断書を添付してサリュで後遺障害の申請をしました。その結果、足首の可動域制限に対して後遺障害10級の認定を受け、瘢痕と併せて併合9級の認定を受けました。
適正な等級認定の後、事故による足首可動域制限の後遺症が労働能力に影響を及ぼしている旨主張して相手方保険会社に逸失利益を請求し、示談交渉を始め、労働能力喪失期間は67歳までの30年を認めさせました。また、裁判基準の傷害慰謝料、後遺障害慰謝料を請求し、総額3096万円で解決をすることができました。