事例116:TFCC損傷異議申立で14級から12級へ。逸失利益も67歳まで認めさせた

Kさん(43歳・男性・自営業)は、乗用車を運転し、赤信号で停止していたところ、後方車に追突され、右手関節TFCC損傷と腰椎捻挫等のお怪我を負いました。
約1年の治療期間を経ましたが、右手首の痛み、腰痛、下肢痛等の症状が残り、仕事に多大な影響が残りました。
Kさんは怪我のせいで仕事に影響が出ていたことから、将来に不安を感じて、サリュの無料相談にいらっしゃり、サリュにご依頼されました。

Kさんからご依頼を受けたサリュは、Kさんの後遺障害につき自賠責に申請をしたところ、腰痛及び下肢痛については当初見込み通りそれぞれ14級9号が認定されました。しかし、TFCC損傷による右手首痛については、当初見込みの12級ではなく、画像上、骨折やTFCC損傷を裏付ける所見がないということで14級9号の認定にとどまってしまいました。

そこで、サリュはKさんの主治医と面談し、主治医に右手首を撮影したMRIのどこにTFCC損傷があるか指摘した書類を作成してもらい、異議申立を行いました。
その結果、MRI上、TFCC損傷が認められたとして、12級13号が認定されました。

その後の示談交渉においては、逸失利益については67歳まで労働能力を喪失すると主張したところ、10年程度しか認められないことが多い労働能力喪失期間が、サリュの主張通り、67歳までの24年間認められ、1240万円で和解が成立しました。

Kさんは、適正な後遺障害を獲得できたことと、適正な賠償額を回収できたことに大変満足され、「サリュにお願いしてよかった。」と何度も御礼をいただきました。

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