弁護士に依頼して大幅に増額することの多い賠償金
どんなに重症でも自賠責保険で支払われる金額には上限があるから、弁護士の関与で飛躍的に金額がのびるケースが多い
保険会社に多くの場合提示される金額の基準となる自賠責保険基準(下部に詳細の説明があります)には支払いの上限というものがあります。
むち打ちなどの場合でも弁護士に依頼することによって数百万円増えることが珍しくありませんが、重症の場合には、この支払い上限が大きく受け取る金額に関わってきます。
重症の場合に、保険会社から提示されている金額が「ある程度大きい金額だ」と感じていていも、じつはこの自賠責保険の上限額までしか提示されていない場合が多いです。
このことを知らずに被害者ご自身で交渉していると、例えば本来は1億円を受け取るべきときでも、自賠責保険の上限である3,000万円しかうけとれない、ということが起こってしまうのです。
慰謝料の金額の基準には、安いもの、高いものがあるから、保険会社の言うまま示談しない方がいい。
トップページでも基準については簡単にご説明をしていますが、大切なことなので、ここでもご説明させていただきます。
交通事故の慰謝料には3つの基準が存在します。ここでいう基準は、支払ってもらう金額の目安となるものですが、わかりやすく言うと、高い基準、安い基準、中間にあるけれどやはり安めの基準の三つがあります。
被害者側の方からすると、当然高い基準で払ってほしいところですし、この高い基準(裁判基準といいます)は、裁判をしたら認められる金額の目安なので、むしろそれが正当な金額なのです。
低い基準は自賠責保険基準といい、このくらいの怪我であればこのくらい自賠責保険から出ますよ、と決まっている金額です。しかしこれは最低限の救済措置であり、とても十分なものではありません。これに少しだけ上乗せした、保険会社独自の基準で決められた任意保険基準というのが中間の基準となります。これもやはり低額なものであるといえます。
保険会社は、保険金を支払うのは会社としては損失になりますから、できるだけ払いたくないのが本音です。ですから自賠責保険が払ってくれるという額(自賠責保険基準)に収まるように示談してしまえば、会社からの支出がなく済んでしまうのです。任意保険基準で支払うとしても、その上乗せ分は少なければ少ないほど保険会社としては支出が少なく済む、ということになります。
裁判になると、裁判基準によって支払われることになってしまうため、弁護士がかかわると、保険会社は驚くほど簡単に増額してくれることが多いのです。
数百万、数千万円上がることも多いのです
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