事故後に困る、お金の話

事故後に困る、お金の話

賠償金は、すぐには支払ってもらえません。

当面の生活費や将来必要なお金を受け取れる方法があります。

 

  • 事故の影響でお金が…
  • 仕事に行けない…生活費はどうしたらいいの?
  • 将来の生活費は?
  • どんなことを補償してくれるの?

 

 交通事故により障害を負われた方はお仕事を休まざるを得なくなり、また復帰できるかもわからない状況に置かれてしまうことがあります。そのうえ賠償金も、すぐに支払ってもらえるわけではありません。損害額が確定するのは交通事故からかなり時間が経ってからになってしまいます。
生活費など、不安に思われることがありましたらサリュにお気軽にご相談ください。損害賠償金の仮払い、各種保険、仮渡金など、方法は色々あります。
また障害が残ってしまった場合の将来の生活費については、賠償金のほかに、障害年金、労災年金などの制度もあります。

賠償金が出るまでの生活費 >

障害が残った場合の将来の生活費 >

賠償金って何を補償してくれるの? >


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1賠償金が出るまではどうしたらいい?

将来の生活費についてはこちら
後遺障害が残ってしまって不安‥
賠償金の費目についてはこちら
どんなことを補償してくれるの?

当面の生活費を捻出する方法として

 人身傷害保険・搭乗者傷害保険、損害賠償金の仮払い、生命保険、労災保険、傷病手当金、所得補償保険、仮渡金、生活保護、借入れ、(民間の)医療保険が考えられます。

人身傷害保険・搭乗者傷害保険

 交通事故被害者又はそのご家族の方がご加入の保険から支払われる保険金です。交通事故の被害に遭った場合に治療費や慰謝料等が契約内容に従った金額で支払われます。ただし、人身傷害保険・搭乗者傷害保険の保険金は、約款上、被害者の方に生じた損害を全て填補できるほどの金額ではないことが通常です。それでも、人身傷害保険・搭乗者傷害保険は、交通事故被害者に過失があったとしても約款上定められた金額が支払われますので、被害者の方の過失が大きい場合に加害者に損害全額を賠償してもらえないときに、足りない部分を補填してもらえるという点で有用です。もちろん、交通事故加害者が無保険であり、かつ資力がなく、被害者に損害賠償をできない場合にも有用です。

損害賠償金の仮払い

 交通事故被害者は、相手方に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有していますが、その損害額が確定するのは、示談をする時か、裁判で判決を受けた時(正確には口頭弁論終結時が基準になります。)です。しかし、交通事故から示談や判決までには長期間かかることが多いことから、損害額が確定する前に、相手方から休業損害や慰謝料の一部を仮に支払ってもらうことができる場合があります。特に、お仕事ができないことで収入源を失ってしまった場合等には、生活のために休業損害の仮払いをしてもらうのが一般的です。

生命保険

 約款の内容によりますが、被害者の方が亡くなっていない場合であっても、ご加入の生命保険から保険金の支払いを受けることが考えられます。生命保険金は被害者の方が払い込んだ保険料の対価ですから、生命保険金をもらったとしても、生命保険金は損害額から控除されません。したがって、交通事故被害者は、交通事故加害者から損害賠償金を取得し、かつ生命保険金を取得することができます。

労災保険

 お仕事中又は通勤中・帰宅中に交通事故にあった場合、労災保険から損害の填補を受けることができます。労災保険は、自賠責と異なり、休業補償全額が支払われるわけではありませんし、補償される範囲が自賠責より狭いですが、自賠責のように120万円という上限がないので休業補償や治療費を打ち切られることがないこと、認定された後遺障害等級が7級以上であれば年金が支払われること、過失減額がないこと、等大きなメリットがあります。

傷病手当金

 傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。その支給額は、病気や傷害で休業した期間、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
ただし、事業主から報酬の支給を受けた場合や、同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合等の事情がある場合には、傷病手当金の支給額が調整されます。

所得補償保険

 被害者の方が所得補償保険にお入りであれば、その保険から休業損害についての填補を受けることができます。所得補償保険から休業損害の賠償を受けるのと同時に、加害者からも休業損害の賠償を受けるという二重取りはできませんが、所得補償保険金が休業損害額を上回る場合であっても休業損害額が控除の対象になり、他の損害項目から控除することはできません。
したがって、実際の休業損害を上回る所得補償保険金の支払いを受けた場合には、実際の休業損害以上の填補を受けることができるということになります。

仮渡金

 加害車両が自動車の場合、自賠責保険が適用されます。症状の程度や治療経過に応じて、自賠責保険から被害者に対して40万円、20万円、5万円が仮に支払われます。あくまで仮払いですので、最終的に自賠責保険からもらえる金額から差し引かれてしまいますが、当面の治療費や生活費に充てるという意味では有用です。

生活保護

 資産や援助してくれる親族もなく、また仕事をすることできずに最低の生活費がない場合には生活保護申請をして、国から生活費の支給を受けることができます。ただし、交通事故被害者は、生活保護の申請時に、相手方に対して損害賠償請求権という財産を有していることになるので、後日、相手方から損害賠償金を受け取ると、それ以降は支給停止となり、かつ、それまで国から受け取っていた生活保護の受給金を返還しなければなりません。
それでも、事故直後に治療費や生活費に充てる金銭を取得できるという点で大きなメリットがあります。

借入れ

 独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)が、交通事故被害者に対して生活資金貸付業務を行っています。ただし、交通事故被害者で生活費に困っている方一般を対象にしたものではなく、かなり利用できる場面が限定されています。

(民間)医療保険

 (民間)医療保険地方公共団体が行う国民保険や、企業が加入する国民保険組合等に医療保障がありますが(公的医療保険)、これらで補償しきれない費用を補償するために民間の医療保険があります。民間の医療保険の内容は様々ですが、入院費用、手術費用、通院費用等で保険金が受けられます。
 当面の生活費というよりは、当面の治療費に関係するものですが、負担しなければならない治療費が少なくなれば、それだけ生活費に回すことも可能になりますから、やはり当面の生活に寄与する制度といえます。

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2障害が残ったため将来の生活費が不安

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どんなことを補償してくれるの?

 将来の生活費を捻出する方法としては、損害賠償金、障害年金、労災年金、が考えられます。また、生活を支える意味で、身体障害者認定も受けた方がいい場合もあります。

損害賠償金

 示談又は裁判で確定した損害賠償金を交通事故加害者に支払ってもらうことで、まとまった金額を獲得することができます。その金額は、認定される後遺障害等級によって大きく金額が変わってきます。

障害年金

 病気やけが(傷病)で一定の障害の状態になった時に受給要件を満たしていれば、公的年金から「障害年金」が支給されます。障害年金は、認定される等級(後遺障害等級とは別のものです。)によって支給される額が変わってきます。 障害年金の受給もサポートしています 厚生年金又は共済年金1級か2級の後遺障害等級が認められれば障害厚生年金又は障害共済年金と併せて障害基礎年金(国民年金に基づくもの)の支給も受けることができます。

労災年金

 上述の通り、労災保険では、後遺障害等級が7級以上であれば、労災保険から障害年金が支払われます。ただし、労災保険による障害年金と併せて障害厚生年金や障害基礎年金の支給を受ける場合、労災年金による障害年金との調整として労災年金による障害年金が減額されます。
具体的には、障害厚生年金と障害基礎年金の両方の支給を受ける場合には27%、障害厚生年金のみの場合は14~17%、障害基礎年金のみの場合は12%の労災年金の減額となります。

身体障害者認定

 積極的に金銭の交付を受けられるものではありませんが、生活を支える意味がありますので、ご紹介します。

1)税金面のメリット
所得税、住民税、自動車税、個人事業税、贈与税等での優遇が受けられます。

2)医療費助成
お住まいの市区町村により異なりますが、医療費の自己負担部分が少なくなります。

3)その他
補装具等の交付、交通機関の運賃割引、公共施設の入場料割引、住宅改造費の補助、自動車改造費の補助、自動車運転免許取得費補助、駐車禁止除外の標章の交付、NHK放送受信料減免、携帯電話会社の料金割引、JPの青い鳥郵便葉書の無償配布、非課税所得の利用等での優遇が受けられます。

 

3賠償金って何を補償してくれるの?

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障害が残ってしまって不安‥

 損害賠償の費目は、他の後遺障害事案と同様、傷害部分(治療による損害)と後遺障害部分(後遺症に基づく損害)とに大きく分かれ、傷害部分については、治療費、入院雑費、通院交通費、休業損害、通院慰謝料などがあります。また、後遺障害部分については、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益・将来介護費などがあります。

住宅改造費

 交通事故により脊髄損傷を負い車椅子生活を余儀なくされ、車椅子を使えるよう自宅の段差を解消したり、器具を購入したり、浴室やトイレを介護用に改造したりする必要がある場合、後遺障害の程度や生活環境等を考慮して、身体機能を補うために必要かつ相当な限度で、賠償が認められます。
自宅が改造に適さず、新たに介護用住宅を建設する必要性がある場合は、通常住宅の新築費用と介護用住宅の新築費用の差額のみ、といった算定がなされ、同居家族も便益を受ける場合などは一定金額が減額される可能性があります。
同様に、新築ではなく介護に対応した他の賃貸住宅に転居するという場合、原則的には、転居費用のほか、通常住宅と介護用住宅の家賃の差額のみが損害として認められます。

自動車改造費・介護車両代

 交通事故により脊髄損傷を負い車椅子生活になり、自動車を改造する必要がある場合、自動車改造費については、住宅改造費と同様、後遺障害の程度や生活環境等を考慮して、身体機能を補うために必要かつ相当な限度で、賠償が認められます。
新たに介護用自動車を購入する場合は、購入費用全額ではなく、原則的には、通常の自動車と介護用自動車の差額のみが損害として認められます。

将来介護費

 交通事故により脊髄損傷を負い症状固定後も自宅もしくは病院に於いて親族や職業介護人の介護が必要な場合は、将来介護費が認められる可能性があります。職業人介護の必要性やその費用、近親者介護料の金額については、後遺障害の内容・程度、常時介護か随時介護など介護の実態、介護する親族の有無や就労状況などが考慮されます。原則としては、「年額(1年あたりの評価額)× 症状固定時の平均余命に対応するライプニッツ係数」で計算されます。

 年額については、職業人介護の必要性が認められればこれを雇うのに必要かつ相当な実費、近親者介護であれば日額8000円が一応の基準とされています。ただし、具体的な介護の程度、介護時間、介護者の負担の重さ等により、日額8000円から増額されることもあります。また、必ずしも、職業人介護と近親者介護の二者択一になるというわけではなく、例えば、被害者が若年の場合、介護にあたる近親者の就労可能年数(67歳まで)は近親者介護前提の介護料、その後は職業人介護前提の介護料で算定する場合や、近親者が就労している場合は、平日のみ職業人介護前提の介護料、休日は近親者介護前提の介護料、といった算定方法を採用する場合もあります。

 さらに、近年、一回の支払で賠償する「一時金賠償」に対して、例えば1月に一回のように定期的に連続して支払う定期金賠償という賠償方法を認める民事訴訟法117条が新設され、それ以後定期金賠償を採用する判決も出てきています。

将来治療費・将来手術費

 交通事故により脊髄損傷を負い治療しなければより悪化する状況が発生した場合や、症状固定後も自宅の介護体制が整うまで入院が必須だった場合や、症状固定後も定期的な検査が必要で将来新たな手術が必要になる可能性がある場合は、その必要性に応じて将来治療費や将来手術費が認められる場合があります。


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